価格査定
いくら位で売れるのか、不動産会社に価格査定を依頼します。
価格査定に当っては、路線価・建物の築年数・類似物件の取引事例 (マンションの場合は同じマンション及び周辺マンション)・ 道路状況・地形・建物の状態等を考慮し、総合的に価格を査定いたします。
売却依頼(媒介契約締結)
査定価格が出たところで、売却価格を決定し売却依頼をします。 売却依頼をする場合、不動産会社と「媒介契約」を交わします。 「媒介契約」には、次の三つがあります。
複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。 当社は目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機関に登録いたします。
複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。 当社は目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機関に登録いたします。
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一般媒介契約 ※複数の不動産会社に依頼することが出来ます。
複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
各媒介契約の内容をお聞きになり、ご自分にとって一番メリットのあるものを選びましょう。
販売活動
依頼を受けた不動産会社が広告等の営業活動を行います。 活動内容は媒介契約の内容に従います。
物件のご案内
営業活動の中で、購入希望のお客様に物件を見ていただきます。 事前に室内の清掃・片付けなどをしておいた方が、決まる確率は高くなります。
売買契約締結
購入希望者との条件が合意したら、売買契約を締結していただきます。
不動産は、その物件に登記されている権利関係・現在の状況・法令による規制等が物件により異なります。 また売買契約を締結するということは、売主様・買主様がそれぞれ義務と権利を負うことになりなす。 そのような物件の内容・権利と義務に関する説明を行うのが重要事項説明です。
重要事項説明は、国家試験の免許取得者である「宅地建物取引主任者」が 「宅地建物取引主任者証」を提示し、 重要事項説明書に基づいて説明いたします。
重要事項説明で物件に関する内容をご理解いただいた上で、売買契約の締結を行います。 まず、売買契約書の内容をご説明いたします。
売買契約書では、物件の所在・土地の面積・建物の床面積・売買価格・代金の支払い方法等が 記載されている面と、物件の引き渡し方法・瑕疵担保責任・住宅ローン不成立の場合の 解約・手付解除・違約に関する事項と違約金等の権利・義務・約束事項が記載された面になっています。
説明を受け内容を確認されたら、ご住所とお名前をご記入されご捺印ください。
売買契約書にご署名・ご捺印いただいた後、 購入希望者から手付金を受領していただきます。 手付金は、後日売買代金の一部に充当されます。
手付金の金額は売主が宅地建物取引業者の場合は、完成物件で売買金額の10%以内、 未完成物件で売買金額の5%以内と法律で定められています。 (内金がある場合は内金も前記10%・5%に含まれます) 売主様が一般の方の場合は前記の規制はありませんので、 購入申し込みの際ご提示頂いた金額となります。(通常売買金額の5~10%位です)
手付金の授受が終了し、売主様から領収書を発行することで、売買契約締結の手続きが完了します。
物件の引渡
売買契約に基づく引き渡し日に物件を引き渡します。
このときご用意していただく物として、不動産権利証または登記識別情報・印鑑証明・住民票 (権利証と印鑑証明の住所が異なる場合)・実印が必要になります。
住宅ローンを借入している場合は、抵当権抹消の手続きを行いますので、 事前に借入銀行等に連絡しておく事が必要です。
また、売買契約時に「物件の状況」・「付帯設備」に関して、 書面で購入者へ提示していただきますが、 その内容どおりに引き渡さなければなりません。
売却にかかる税金
不動産売却の際の税金は売却益に対して課税されます。売却益とは、 売却価格-(取得費+諸経費)=売却益
ただし、居住用の不動産を売却した場合は、一定の条件が満たされていれば 「3,000万円の特別控除」があり、売却益の内3,000万円までは課税が免除されます。 その他、買換え特例・売却損がある場合の所得税還付などがあります。 また、短期譲渡(取得してから5年未満)・長期譲渡(取得してから5年超)で税率が異なります。 いずれも申告が必要となります。 当社が税理士をご紹介いたします。