資金計画
借り入れは少ないに越した事はありません。 住宅の購入では、住宅の代金だけでなく、諸手続きの手数料や保険料、引越しの費用、 税金などの諸経費がかかりますので、ある程度自己資金を用意しておくのが好ましいです。
住宅をご購入のお客様の殆どが、銀行の住宅ローンをご利用されています。 様々な住宅ローンがありますので、年収などから借入れ可能金額を計算し、 返済期間・借入条件等、お客様のニーズに合った住宅ローンを選ぶのがポイントです。 (年間返済限度額は前年度年収の35%程度とお考え下さい)
物件のご紹介
ご希望や条件に基づいて、物件をご紹介いたします。 図面で価格・間取・最寄り駅までの距離や時間・土地の広さ・設備内容などをご確認、ご検討ください。
物件のご案内
実際にご覧になりたい物件がありましたら、ご遠慮なくお申し付けください。 当社が立会のもと、物件までご案内、ご説明いたします。 設備・道路・周辺施設等ご不明な点はご遠慮なくご質問ください。
購入の申込み
ご覧になった物件が気に入られ、ご購入を希望される場合、 「購入申込書」に、ご希望条件(購入価格・代金の支払方法及び支払時期・引渡ご希望日等)と ご住所・お名前をご記入いただき、ご捺印をお願いいたします。 「購入申込書」のご希望条件に基づき、当社が売主様と交渉いたします。
売買契約締結
買主様のご希望条件と売主様のご希望が合意されましたら、売買契約締結となります。
不動産は、その物件に登記されている権利関係・現在の状況・法令による規制等が物件により異なります。 また売買契約を締結するということは、売主様・買主様がそれぞれ義務と権利を負うことになりなす。 そのような物件の内容・権利と義務に関する説明を行うのが重要事項説明です。
重要事項説明は、国家試験の免許取得者である「宅地建物取引主任者」が 「宅地建物取引主任者証」を提示し、重要事項説明書に基づいて説明いたします。
重要事項説明で物件に関する内容をご理解いただいた上で、売買契約の締結を行います。 まず、売買契約書の内容をご説明いたします。
売買契約書では、物件の所在・土地の面積・建物の床面積・売買価格・代金の支払い方法等が記載されている面と、 物件の引き渡し方法・瑕疵担保責任・住宅ローン不成立の場合の解約・手付解除・違約に関する事項と 違約金等の権利・義務・約束事項が記載された面になっています。
説明を受け内容を確認されたら、ご住所とお名前をご記入されご捺印ください。
売買契約書にご署名・ご捺印いただいた後、売主様へ手付金をお支払い頂きます。 手付金は、後日売買代金の一部に充当されます。
手付金の金額は売主が宅地建物取引業者の場合は、 完成物件で売買金額の10%以内・未完成物件で売買金額の5%以内と法律で定められています。 (内金がある場合は内金も前記10%・5%に含まれます) 売主様が一般の方の場合は前記の規制はありませんので、 購入申し込みの際ご提示頂いた金額となります。(通常売買金額の5~10%位です)
売買契約書へご署名捺印の後、売主様へ手付金をお支払い頂きます。 手付金の授受が終了し売主様から領収書を受け取って、売買契約締結が完了いたします。 手付金の授受が終了し、売主様から領収書を受領することで、売買契約締結の手続きが完了します。
住宅ローンの申込み
売買契約が成立しましたら、金融機関へ住宅ローンの申し込みを行います。
金融機関所定の申込書に必要事項をご記入いただき、 売買契約書及び住民票等の必要書類を金融機関に提出いたします。
申込みから1~2週間で融資可否の連絡があります。
金銭消費貸借
金融機関より融資承認が出ましたら、 残金決済日に合わせて正式に融資を受けるための契約を行います。 これが「金銭消費貸借契約」です。
必要書類をご用意いただき、金融機関で金銭消費貸借契約書にご記入いただきます。
物件の確認
残金決済日が近づきましたら、前日までに物件の最終チェックを行います。 売主様・仲介業者の担当者立会で、売買契約の際に確認した事項が引き渡し時の状況と一致しているかチェックいたします。
契約の決済
決済とは、残金の支払いと同時に所有権移転登記申請・物件の引き渡しを受けることです。
売買代金から手付金・内金を差し引いた残額を売主様へお支払いする事。
売主様から買主様へ所有権の移転登記を行うため、司法書士が立会い、 権利証等の書類を確認し、不備が無ければ管轄の法務局へ登記申請をいたします。 登記は2~3週間位で完了し、新しい権利証又は登記識別情報が買主様のお手元に届きます。
売主様から物件の鍵を受取り、物件の引き渡しを受けます。